1953-07-13 第16回国会 衆議院 内閣委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
従つて内縁の妻にも一万円の金が支給されることになつております。
従つて内縁の妻にも一万円の金が支給されることになつております。
よつて内縁の夫婦の一方が死亡した場合に、他の一方に何らかの保護を與える必要があるのでありますが、さりとて内縁の夫婦間に相続権を認めるということは、相続法の体系に大なる影響を及ぼし、立法技術上極めて困難でありますので、この方法を採らず、内縁の夫婦の一方が死亡した場合に、相手方は死亡者の相続人に対して、又は相続人があるかないか明らかでない場合に設けらるる財産管理の法人に対して、遺産の分與を請求することができるようにし